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弁護士法人田島法律事務所

入間事務所 ひばりが丘事務所

遺言・信託のご相談

遺言

遺言書で遺産の分け方をすべて決めておけば、遺言書の内容に従って遺産を分けることになるので、遺産分割をする必要がなくなり、遺産分割で起こる問題を回避することも可能です。

当事務所に遺言書の作成だけでなく、遺言執行までご依頼になれば、相続人が自ら面倒な名義変更などの手続きをする必要もなくなり、遺言書の内容を迅速・確実に実現することができます。

信託会社が提供している遺言信託というサービスは、遺言書作成のサポートと遺言執行が主な内容であり、当事務所が提供するサービスとほぼ同じ内容です。

→遺言に関する詳しい説明は、以下バナーをクリックしてご覧ください。 弁護士による相続ガイド → 遺言書作成・遺言執行の弁護士費用についてはこちらをご覧ください。

1 遺言書を作る理由

(1) 死亡後にも意思を反映

遺言は、死亡後の財産の分け方や身分上のことに関する意思表示です。遺言書を作れば死亡後にも意思を反映させることができます。

(2) 紛争の予防

遺言がなければ、相続人は遺産分割をする必要があります。
以下のような場合、遺産分割の際に相続人の間で争いが生じがちですが、遺言があれば争いが生じるのを予防することができます。

① 子供がいない夫婦

遺言がないと配偶者と兄弟姉妹が相続人になり、配偶者と兄弟姉妹が遺産分割をしなければならず、特に配偶者には負担が大きくなります。

遺言書を作成してすべての財産を配偶者に相続してもらえば、配偶者が兄弟姉妹と遺産分割をする必要がなくなります。兄弟姉妹には遺留分もないため、遺留分を請求されることもありません。

② 不動産

遺言がないと不動産は相続人の共有になってしまい、不動産の扱いをめぐって対立が生じ、その不動産に相続人が住み続けることが難しくなったり、売却などの処分が困難になる場合もあります。

③ 会社の株式や事業用の財産

遺言がないと株式や事業用の財産も相続人の共有になってしまい、後継者に重要な財産を承継できず、事業の継続が難しくなる場合もあります。

(3) 面倒な手続きの回避

遺言がないと遺産分割が成立するまで、不動産の名義変更、預金の払戻などをすることはできません。

遺産の分け方では揉めなくても、相続人が多数いたり、相続人同士が疎遠だったり、行方不明の相続人がいたりすると、相続の手続きに必要な書類に署名・押印をもらうこと自体が困難です。

遺言があると遺言の内容に従って相続の手続きをすることができ、相続人の負担を軽減することができます。

2 遺言書の内容

(1) 遺言書に書けること

遺言書には、以下のようなことを書くことができます。

① 相続人に関すること(誰かを相続人にしないなど)
② 財産を相続する割合(法定相続分を変更するなど)
③ 遺産分割の方法(土地・建物を妻に、預金を子供に相続させるなど)
④ 遺言執行者(遺言の内容を実現する手続きをする者)の指定
⑤ 認知
⑥ 祭祀(系譜(家系図)、祭具(位牌・仏壇)、墳墓(墓石・墓碑))承継者の指定
⑦ 家族・親族に対するメッセージ

特に、家族に対するメッセージ(なぜそのような遺言を書いたのか、今後も家族仲良く暮らしてほしいなど)には法的な効力はありませんが、紛争の防止のために、重要な意味を持つことがあります。

例えば、子供のうちの1人に多くの財産を相続させるような遺言を残すような場合、その理由が書いてあれば、ほかの子供にも理解されやすくなり、紛争を防止できることがあります。

(2) 遺言書の内容は明確に

遺言書の内容が不明確だと後に争いが生じたり、名義変更などの手続きができないおそれがあるため、内容が明確となるようにする必要があります。

例えば、不動産が複数あるような場合、どの不動産を指すのかが明確でないと、法務局で名義変更の手続きができません。

(3) 条件付きの遺言書

妻に相続させる遺言を作成するのと同時に、妻が先に死亡した場合に備え、妻が死亡した時には長男に相続させる遺言書を作成することもできます。

しかし、いったん妻に相続させ、その後に妻が死亡した時に、更に長男に相続させる遺言については、民法に明確な規定がなく、無効となる可能性があります。

なお、信託という制度を利用すれば、いったん妻に相続させ、その後に妻が死亡した場合に長男に相続させることもできます。

 

(4) 債務の扱い

仮に、特定の相続人にすべての債務を相続させることを内容とする遺言書がある場合でも、債権者との関係では、その相続人がすべての債務を引き継いだことにはならず、債権者は各相続人に法定相続分に従った割合の債務の履行を請求できます。

例えば、被相続人に妻と子供が2人いる場合、債務が1000万円あったときは、妻にすべての債務を相続させることを内容とする遺言書があったとしても、債権者は、妻に対して500万円、子供に対してそれぞれ250万円ずつを請求できます。

(5) 遺留分に注意

兄弟姉妹以外の相続人には遺産のうち一定の割合(遺留分)を取得する権利があります。遺留分は遺言に優先するので、遺留分の限度で遺言の内容は実現できないことになります。

例えば、被相続人に妻と子供が2人いる場合、全財産を妻に相続させるという遺言書を作成しても、子供にはそれぞれ1/8の遺留分があり、全財産が4000万円であるとすると、子供はそれぞれ500万円を妻に対して請求することができます。
その結果、最終的には妻が3000万円、子供たちがそれぞれ500万円ずつ取得することになります。

3 遺言書を作る方法

(1) 必要な能力

遺言書を作るには、遺言の内容を理解できる能力が必要です。病気や認知症などにより、遺言の内容を理解できる能力がないと、遺言書が無効になってしまいます。

ただし、成年被後見人でも、事理弁識能力を一時回復しているときに、医師2人以上の立ち合いのもとであれば、有効な遺言書を作ることができます。

遺言の内容を理解できる能力があったかどうかが、亡くなった後に争われることがあるため、能力に疑問がない時期に遺言書を作ることが紛争の回避につながります。

 

(2) 遺言書の種類

遺言書には、自分で作る自筆証書遺言と公証役場で作ってもらう公正証書遺言があります。遺言書は、法律で定められた方式で作らなければならず、不備があれば無効となります。

① 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自ら手書きで作成する遺言書です。
全文、日付、氏名を自ら手書きし、押印が必要です。封印は必要ありません。

もっとも、財産目録の各葉(手書きでない記載が両面にあれば両面とも)に署名・押印をすれば、手書きでない財産目録を添付することもできます。
添付する財産目録は、パソコンで作成した財産目録だけでなく、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写しを利用しても構いません。

自筆証書遺言を加除・訂正するときは、その場所を指示し、変更したことを附記して特に署名し、変更場所に押印する必要があります。

自筆証書遺言は家庭裁判所で検認(相続人が立ち会って遺言書の内容を確認して、遺言書の現状を保全し、その後の遺言書の偽造・変造を防止する手続き)をする必要があります。
検認は遺言書の保管者か保管者がいない場合は相続人が家庭裁判所に申立てをします。
検認は、遺言書の現状を保存し、その後の遺言書の偽造・変造を防止するもので、遺言書が有効かどうかを判断する手続きではないため、検認をすれば直ちに遺言が有効だということにはなりません。

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人が立ち会って開封しなければなりませんが、検認前に開封しただけでは遺言は無効にはなりません。
開封後でも家庭裁判所に検認の申立てはできます。

遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合、相続する権利がなくなります。

② 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場の公証人に作成してもらう遺言書です。
公証人が遺言書を作成するため、遺言書に不備が生じることを回避できます。
遺言書を公証役場でも保管するので、遺言書をなくしたり、内容を書きかえられたり、破棄されたりするおそれもありません。
検認も不要です。

公正証書遺言は、事前に公証役場と遺言書の内容についての打合せを行ったうえで公証役場に行き、公証人に作成してもらいます。
外出が困難な場合、公証人に病院や自宅まで来てもらうことも可能です。

遺言書を作る際、証人が2人必要となり(相続人や配偶者・直系血族は証人になれません。)、公証役場に手数料を支払う必要があります。

遺言の作成者が亡くなった後、相続人は公正証書遺言があるかどうかを公証役場で確認することができます。

(3) 遺言書の撤回・変更

自筆証書遺言も公正証書遺言も、法律で定められた方式によればいつでも撤回・変更できます。

公正証書遺言を自筆証書遺言によって撤回・変更することもできます。

遺言書を複数作り、以下に該当する場合、以前の遺言を撤回したことになります。

① 前後の遺言の内容が抵触する
② 遺言の内容と生前処分とが抵触する
③ 遺言書を故意に破棄した

4 遺言執行

 遺言書の内容に従って不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続をすることを遺言執行といいます。

遺言者の代理人としてこれらの手続を行う者を遺言執行者といいます。

遺言執行者を遺言で指定することもできますが、遺言によって遺言を執行する人が指定されていない場合、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。

信託

信託とは、信頼できる人に財産の管理・活用・処分を託すことをいいます。

信託は、財産管理や財産承継のための制度です。

財産管理のためには成年後見制度、財産承継のためには遺言があります。

もっとも、成年後見制度は、認知症など判断能力がなくなったときに本人の財産を管理するための制度ですが、従前の本人の意思を必ずしも反映できません。
また、財産の現状維持が優先され、財産の活用をすることもできません。

遺言は、遺言者の次の世代の財産の承継を決めることはできますが、その次の世代の財産の承継までは決めることはできません。

信託には、制度設計の柔軟性があり、ひとつの仕組みで、財産の管理・活用・承継に本人の意思を反映させて、成年後見制度や遺言では実現できない想いを実現できることもあります。

当事務所では、成年後見制度、遺言、信託のなかから、ご依頼者の想いを実現するためにふさわしい制度の選択、具体的な財産管理や財産承継のための助言や信託契約の締結、信託を円滑に遂行するための仕組みづくりを行うことにより、本人や家族のサポートを行います。

なお、信託銀行が提供する「遺言信託」は、遺言書の作成・執行をサポートするサービスであり、本来の意味の信託とは異なるサービスです。